障害年金額の改定について
障害の程度が変わった場合の年金額の改定には、次の2つがあります。
厚生労働大臣の審査による改定
定期的に提出する診断書により、上位等級、または下位等級に改定されます。
診断書の提出月は、指定された年の誕生月となります。
◆ 増額改定になる場合
指定日の属する月の翌月分から増額となります。
A. 4/10が誕生日の障害年金

図029-1
◆減額改定・支給停止になる場合
指定日の翌月から起算して3ヶ月を経過した日の属する月分から改定・変更されます。
A. 4/10が誕生日の障害年金

受給権者の請求による改定
改定請求を行うことにより、上位等級に改定されるものです。
額改定請求書に診断書(請求日前3ヶ月以内の現症日のもの)を添付して改定請求します。
ただし、この場合の改定請求は、受給権を取得した日または厚生労働大臣の審査(現況届による確認を除く)を受けた日から1年後でなければ行うことはできません。
ただし、一部の障害については、1年を経過しなくても請求できます。
また、請求日において65歳以上の障害厚生年金の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していない場合は、年金改定請求はできません。
65歳に達する日以後に請求する場合、65歳に達する日前日までに、障害基礎年金の受給権を有している必要があります。
ただし、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者は除きます。
永久認定されている場合は定期的に診断書を提出するわけではないので、自ら改定請求を行わない限り上位等級には認定なされないため、状態に応じて改定請求(診断書の提出)が必要となります。
額改定請求のできる時期
また、障害基礎年金の受給権者に、納付要件を満たす新たな障害(ただし、障害等級に該当しない障害の程度、以下「その他障害という」)が発生し、その他障害の障害認定日以後で65歳に達する日の前日までの間に、障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が、当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その期間内に障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
具体的には、2級の障害基礎年金受給権者に新たに2級に満たない程度の軽度の傷害が発生した場合で、前後の障害を併合すれば1級に相当する場合です。
この場合、改定後の額による障害基礎年金の支給は、額の改定が行われた日の翌月から行われます。(国年法34)
その他障害による額の改定の例
先発 + 後発 = 増進
2級 その他障害 1級
また、障害厚生年金3級の受給者が額改定請求を行い、2級以上に該当した場合は、障害厚生年金が改定されるとともに、自動的に障害基礎年金も決定され、受給することができます。障害共済年金も同様です。

図026-1




障害状態確認届により支給継続となった場合は、いつでも年金額の改定請求を行うことができます。
引き続き年金を支給するための確認行為をしただけであり、診査し処分した取り扱いにはなりません。
審査請求もできなので、注意が必要です。
審査請求を視野に入れている場合は、額改定請求書を同時提出する必要があります



なお、新規で障害年金請求を行った結果、障害等級に非該当として不支給となった場合は、再度いつでも新規での障害年金請求を行うことができます。