初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中の場合の障害年金

初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中である場合は、次の取り扱いとなります。

  • 認定日請求のみが可能であり、事後重症請求はできません。
  • 納付要件について、直近1年要件はつかえません。
  • 老齢基礎年金等の受給権を取得している場合は、65歳以降の厚生年金被保険者期間は国民年金第2号被保険者とはされません。このため、次のとおりとなります。
    • 納付要件の計算の基礎となる国民年金被保険者期間は、65歳到達月の前月までの被保険者期間となります。 
    • 障害等級が1・2級に該当しても、障害厚生年金のみの決定となり、障害基礎年金は支給されません
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