昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、初診日において国民年金または被用者年金各法の被保険者であった人で、障害等級2級以上に該当しながら旧制度の要件を満たしていなかった場合は、障害年金を受給することができませんでした。
加入直後に初診日があるような場合が該当します。制度の谷間に落ちた、「谷間の障害年金」と呼ばれるものです。

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◆ 旧制度の主な要件
①国民年金の場合
初診日の前日において公的年金の加入期間が1年以上あること等
②厚生年金の場合
被保険者期間中に発病し、その初診日前に他の公的年金の加入期間も含め、6ヶ月の被保険者期間を有していること
これに対し、平成6年に受給要件の改正が行われました。これにより、障害年金の受給権を有していなかった人が、新たな(現在の)保険料納付要件を満たし、平成6年11月9日の時点で1級または2級の障害等級に該当するか、障害等級に該当していなくてもその後65歳になるまでに1級または2級の障害等級に該当したときは、65歳に達する日の前日までの間に請求することによって障害基礎年金を受けられるようになりました。
◆ 注意事項
・保険料納付要件は、直近1年要件を除きます。
・20歳前傷病による障害基礎年金と同様の所得制限が設けられています。