老齢基礎年金の繰上げをしている場合の障害年金

60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げ又は一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能です。

しかし、60歳以降に初診日がある場合は要注意です。
繰り上げ請求の時期によっては、障害認定日による請求ができません。

なお、老齢年金とは選択となります。

障害認定日による請求ができる

図015-1


障害認定日による請求ができない

図015-2

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