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障害年金決定後に提出が必要となる書類
障害状態確認届
診断書のことです。
永久認定以外の、有期認定の場合は、定められた時期に送付される状態状態確認届(診断書)を提出する必要があります。
提出がないと、年金はいったん差止となってしまいますので、必ず提出する必要があります。

診断書(更新用)は提出時期の2ヶ月前に送付されますが、紛失等の場合は日本年金機構HPから、ダウンロードもできます。
生計維持確認届
障害年金に障害基礎年金の子の加算額、障害厚生年金の配偶者加給年金額が加算されている人は、生計維持の確認のため、毎年送付される生計維持確認届に生計を維持している対象者の氏名を記載して提出します。
引き続き生計を維持していることの申し立てとなります。
提出する時期
誕生日の月末までに提出します。
提出が遅れると、次の支払いがいったん保留されてしまうかもしれませんが、継続認定された場合はさかのぼって支払われます。