受診状況等証明書の留意点

初診の確認をする書類となります。

受診状況等証明書

留意点

  • 申立て初診日以前の受診経過が記載されている場合は、前医についての、病歴・就労状況等申立書の記載と受診状況等証明書の整備が必要となるため、受診状況等証明書をとるまえに、前医の記載がないか確認をする必要があります。
  • 受診状況等証明書が添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の提出が必要となります。
  • 前回請求時の「初診日証明書類」を再度利用して請求する場合は、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を記載することで受診状況等証明書の添付に代えることができますが、請求傷病が同一で、前回請求時と同じ初診日、5年以内に提出されていること等が条件となっています。
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