年金請求を行う時期は非常に重要となります。
もらえる金額に差が生じることがあるためです。
わずか数日請求が遅れただけで、もらえる年金が10万円変わることもあります。
請求時期によってもらえる金額が変わるケースを確実に把握することが重要となるため、注意が必要となる2つのケースを確認しておきます。
① 障害認定日請求で、5年の時効が生じる場合
障害年金は、遡及する請求も少なくありません。
時効が5年となっているため、原則として5年以上前の分は受給することができず、もらえる年金は最大5年間分となります。
このため、5年以上遡る請求であれば、できるだけ早く請求をする必要があります。
【具体例】

② 事後重症請求、初めて2級による請求の場合
受給権発生が請求日となるため、実際に受給できるのは請求を行った翌月分からとなるため、次の図のように、請求日が1日違うだけで1ヶ月分の年金額が変わってくるケースがあります。
