障害年金は、障害等級に該当する間支給されますが、支給が停止される場合、受給する権利がなくなる場合があります。
支給停止と失権は、次のとおり意味が異なります。
支給停止 障害年金を受ける権利はあるものの、支払いがされないもの
失権 障害年金を受ける権利そのものが、効力を失うこと
支給停止
1.障害年金が支給停止される場合
①労働基準法による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止になります。
(注) 労働者災害補償保険法による障害補償を受けられるときは、障害基礎年金・障害厚生年金では調整を行わず、労働者災害補償保険法の給付に調整がかかります。
②障害の程度が軽減し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その間支給停止になります。
③障害の原因が第三者の行為によるときは、調整のため支給停止になります。
損害賠償の請求権が政府にあることから障害年金の請求をするときに「第三者行為事故状況届」と証明書等を提出します。
調整を行うため、年金を支給停止する期間は事故日の翌月から最大2年となります。
受給権者が受ける損害賠償金のうち調整対象となるのは、生活補償相当額になります。
失権
2.障害年金が受給できなくなる場合は(失権)
次のいずれかに該当した場合は、権利が消滅します。
①障害年金の受給権者が併給の調整により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権が消滅します。
②受給権者が死亡したとき。
③障害等級1~3級に該当していない人(支給停止中)が65歳に達したとき。ただし、障害等級1~3級に該当しなくなって3年を経過していないときを除きます。
④障害等級1~3級に該当していない人(支給停止中)が65歳になり、65歳到達時に3年が経過していない場合は、3年が経過したとき。
