障害年金の請求に必要となる書類
共通(必ず必要となる書類)
| 必要書類 | 備考 |
| 診断書 | |
| 病歴申立書(障害基礎) 病歴就労状況等申立書(障害厚生) | |
| 受診状況等証明書 | 診断書作成の医療機関が初診の医療機関の場合は原則不要 |
| 年金手帳・年金証書 | |
| 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 | 写しを添付 |
| 裁定請求書 | |
| 通帳のコピー(または請求書に金融機関の確認印) | 請求者名義の預金通帳、貯金通帳 |
加給年金が加算される場合は、関係を確認する戸籍等が必要となる場合があります
障害認定日による請求の場合
障害認定日の診断書(障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)を添付します。
請求日(年金事務所等の受付日)と障害認定日が1年以上離れている場合は、さらに請求日の診断書(年金請求日以前3ヶ月以内の現症のもの)を添付します。
また、20歳前障害については、障害認定日前後3 月以内の現症日の診断書を添付します。
特別児童扶養手当の支給対象となっていた方は、年金の診断書を省略し、特別児童扶養手当の診断書(写)を提出することも可能で、その場合は作成日を問われません。
ただし、特別児童扶養手当の診断書(写)で認定ができない場合は、年金の診断書が必要となることがあります。
障害認定日が、初診日から1年6月以内に「初診から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例」に該当する場合は、原則として該当した日以後3月以内(その状態が安定した時期)の現症の診断書を添付します。「初診から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例」による審査のみを希望する場合は、その事実が確認できる診断書であれば、請求日以前3ヶ月以内の診断書でも審査が可能となるため、請求時にこの意思を示します。ただし、障害認定日の時点で上位等級に該当する場合であっても障害認定日から上位等級には認定されないため、上位等級を希望するのであれば、障害認定日時点の診断書を提出する必要があります。
平成24年1月1日に人工関節挿入をしたことの確認ができる診断書であれば、②の診断書だけで障害認定日請求が可能です。

図012
ただし、平成24年1月1日(障害認定日)の状態が診断書からは不明であるため、障害認定日において2級以上の状態であったとしても、2級以上とは認定されません。
障害認定日において2級以上の認定を希望する場合は①の診断書が必要となります。
事後重症による請求の場合
請求日の診断書(請求日以前3ヶ月以内の現症のもの)を添付します。
初めて障害等級の1級又は2級に該当したことによる請求
前発傷病、基準傷病それぞれの診断書(請求日以前3月以内の現症のもの)を添付します。
前発傷病、基準傷病の診断書が同一のもので、それぞれの障害の状態が分かる場合は、1枚の診断書でも可能ですが、「傷病名」「発病」「初診日」欄は、それぞれの傷病について記入されている必要があります。
※この確認書は「障害認定日による請求」についての審査請求が制限されるものではなく、認定日請求の審査が厳しくなるわけでもありません。提出がないと、請求日時点の診断書が障害等級に該当しても、これに対する支給処分ができないため、提出するようにします。
まとめ
| 請求方法 | 必要な診断書と枚数 | 年金支給開始時期 |
| 障害認定日による請求 | 障害認定日以降3ヶ月以内の現症のもの1枚 | 障害認定日の属する月の翌月分から支給 |
| 障害認定日による請求 (障害認定日から1年以上経過) | 障害認定日以降3ヶ月以内の現症のもの1枚と、裁定請求日以前3ヶ月以内の現症のもの1枚 | 障害認定日の属する月の翌月から過去の遡及分をまとめて支給。(5年の時効有) |
| 事後重症による請求 | 裁定請求日以前3ヶ月以内の現症のもの1枚 | 請求日の属する月の翌月分から支給 |
| 初めて2級による請求 | 前発障害および基準障害について、それぞれ裁定請求日以前3ヶ月以内の現症のもの各1枚 | 請求日の属する月の翌月分から支給 |