併合の具体例
1.併合
① 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求した。後発障害の認定結果は2級該当。

図510
※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。
② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部での併合認定後、前発障害年金の額改定処理が行われます。
③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定が行われるとともに、前発障害年金の失権処理をし、年金事務所に通知されます。
④ 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構事務センターで併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。
⑤1級または2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者の障害が軽快し、3級に改定された後、その受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。
なお、併合して1級にならない場合は、併合後の障害年金(2級)の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。
⑥1級または2級の障害基礎年金及び障害基礎年金の受給権者の障害が軽快し、3級に改定された後、その受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果2級該当。

※後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部での併合確認後、前発障害年金の額改定処理が行われます。
なお、併合しても1級にならない場合も、前発障害年金の2級への額改定処理が行われます。
2.初めて2級
①3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。基準障害の認定結果は3級該当。

日本年金機構本部で併合後の2級の年金の決定及び前発障害年金との選択処理が行われます。
なお、この3級と3級との併合で2級になる事例としては、どちらかの3級の障害が併合判定参考表の5号または6号に該当しているものに限られています。
また、併合しても2級にならない場合は、前発障害年金と基準障害年金との選択となります。
②3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。基準障害の認定結果は2級該当。

日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金との選択処理が行われます。
なお、併合しても1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。
③3級の障害厚生年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

事務センターで併合後の1級の年金の決定が行われ、決定後に選択申出書が日本年金機構本部へ送付されます。
なお、併合しても1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。
3.併合改定
① 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級相当。

事務センターで前発障害年金の1級への額改定処理が行われます。
② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級該当

日本年金機構本部で前発障害年金の1級へ額改定処理が行われます。
なお、併合しても1級にならない場合は、後発障害年金(3級)の決定処理が行われ、前発障害年金と後発障害年金との選択となります。
③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級該当

日本年金機構本部で後発障害年金(3級)の決定が行われるとともに、関係資料を事務センターへ送付し連絡します。事務センターでは併合認定後、前発障害年金の1級への額改定処理が行われます。
なお、1級にならない場合も、前発障害年金(2級)と後発障害年金(3級)との選択となります。
◆ 3級と2級の併合で1級になるケースとは
3級と2級の併合で1級になるケースは、3級が5号に該当しているものに限られます。
5号に該当とは、次の障害の状態となります。
(併合判定参考表)
| 級 | 号 | 区分 | 障害の状態 |
| 3 | 5 | 1 | 両眼の視力がそれぞれ0.06 以下のもの |
| 3 | 5 | 2 | 一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
| 3 | 5 | 3 | 両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの |
| 3 | 5 | 4 | 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上80 デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
つまり、眼・耳が関連する傷病のみが対象となります。
◆3級と3級の併合で2級になるケースとは
3級と3級の併合で2級になるケースは、どちらかの3級の障害が併合判定参考表の5号または6号に該当しているものに限られます。5号は上記のとおりで、6号は次の障害の状態となります。
(併合判定参考表)
| 級 | 号 | 区分 | 障害の状態 |
| 3 | 6 | 1 | 両眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
| 3 | 6 | 2 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
| 3 | 6 | 3 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
| 3 | 6 | 4 | 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 3 | 6 | 5 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 3 | 6 | 6 | 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0 のもの |
| 3 | 6 | 7 | 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのもの |
| 3 | 6 | 8 | 一上肢のすべての指の用を廃したもの |
| 3 | 6 | 9 | 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0 のもの |