併合の具体例

目次

併合の具体例

1.併合

① 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求した。後発障害の認定結果は2級該当。

図510

※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。

② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部での併合認定後、前発障害年金の額改定処理が行われます。

③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定が行われるとともに、前発障害年金の失権処理をし、年金事務所に通知されます。

④ 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構事務センターで併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。



⑤1級または2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者の障害が軽快し、3級に改定された後、その受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。

なお、併合して1級にならない場合は、併合後の障害年金(2級)の決定及び前発障害年金の失権処理が行われます。



⑥1級または2級の障害基礎年金及び障害基礎年金の受給権者の障害が軽快し、3級に改定された後、その受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求をした。後発障害の認定結果2級該当。

※後発の障害基礎年金の決定は行われず、当該年金請求書、診断書及び認定表(写)を額改定請求書に添付し、日本年金機構本部へ送付されます。日本年金機構本部での併合確認後、前発障害年金の額改定処理が行われます。

 なお、併合しても1級にならない場合も、前発障害年金の2級への額改定処理が行われます。



2.初めて2級

①3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。基準障害の認定結果は3級該当。

日本年金機構本部で併合後の2級の年金の決定及び前発障害年金との選択処理が行われます。

なお、この3級と3級との併合で2級になる事例としては、どちらかの3級の障害が併合判定参考表の5号または6号に該当しているものに限られています。

また、併合しても2級にならない場合は、前発障害年金と基準障害年金との選択となります。

②3級の障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。基準障害の認定結果は2級該当。

日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金との選択処理が行われます。

なお、併合しても1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。


③3級の障害厚生年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、「初めて2級」としての年金請求をした。後発障害の認定結果は2級該当。

事務センターで併合後の1級の年金の決定が行われ、決定後に選択申出書が日本年金機構本部へ送付されます。

なお、併合しても1級にならない場合は、基準(後発)障害年金の決定処理を行い、前発障害年金と基準(後発)障害年金との選択となります。



3.併合改定

① 2級の障害基礎年金の受給権者に、国民年金の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級相当。

 事務センターで前発障害年金の1級への額改定処理が行われます。

② 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級該当

日本年金機構本部で前発障害年金の1級へ額改定処理が行われます。

なお、併合しても1級にならない場合は、後発障害年金(3級)の決定処理が行われ、前発障害年金と後発障害年金との選択となります。



③ 2級の障害基礎年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、改定(年金)請求をした。後発障害の認定結果は3級該当

日本年金機構本部で後発障害年金(3級)の決定が行われるとともに、関係資料を事務センターへ送付し連絡します。事務センターでは併合認定後、前発障害年金の1級への額改定処理が行われます。

なお、1級にならない場合も、前発障害年金(2級)と後発障害年金(3級)との選択となります。


3級と2級の併合で1級になるケースとは

3級と2級の併合で1級になるケースは、3級が5号に該当しているものに限られます。

5号に該当とは、次の障害の状態となります。

(併合判定参考表)

区分障害の状態
351両眼の視力がそれぞれ0.06 以下のもの
352一眼の視力が0.02 以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1 以下に減じたもの
353両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの
354両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上80 デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

 つまり、眼・耳が関連する傷病のみが対象となります。


3級と3級の併合で2級になるケースとは

3級と3級の併合で2級になるケースは、どちらかの3級の障害が併合判定参考表の5号または6号に該当しているものに限られます。5号は上記のとおりで、6号は次の障害の状態となります。

(併合判定参考表)

区分障害の状態
361両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
362そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
363脊柱の機能に著しい障害を残すもの
364一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
365一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
366両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0 のもの
367一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くのもの
368一上肢のすべての指の用を廃したもの
369一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き、有効長が0 のもの





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