障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
旧制度で障害年金が受けられなかった人のための特例措置(平成6年改正法)
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、初診日において国民年金または被用者年金各法の被保険者であった人で、障害等級2級以上に該当しながら旧制度の要件を満たしていなかった場合は、障害年金を受給することができませんでした。加入直後に初診... -
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併合の具体例
併合の具体例 1.併合 ① 2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者に、厚生年金保険の加入中に新たな傷病が発生し、年金請求した。後発障害の認定結果は2級該当。 図510 ※日本年金機構本部で併合後の1級の年金の決定及び前発障害年金の失権処理が行わ... -
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併合認定とは
併合認定 併合 それぞれ2級以上の障害年金を併合する場合となります。 障害給付(※1)の受給権者に、さらに障害給付(障害基礎年金及び障害等級が1級または2級の障害厚生年金をいいます。)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の... -
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障害年金の新法と旧法とは
受給権発生年月日が、昭和61年4月1日前かそれ以後かにより区分されます。障害認定日が昭和61年4月1日前で、障害認定日に受給権が発生するもの(認定日請求を行うもの)は、旧法が適用され、旧法障害年金の受給権が発生します。障害等級に該当していたこと... -
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脳梗塞(複数回発症)と障害年金
1回の脳梗塞は、発症すると突然意識障害がでて重症化する等、障害年金の初診日としてはわかりやすいケースが多いのですが、問題は複数回発症する場合です。 基本的な考え方は次のとおりです。 ・複数回の脳血管疾患がある場合は、初診日はそれぞれ別々とさ... -
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悪性新生物・癌(がん)と障害年金
がんの障害年金請求は、原発性か転移性かの確認が必要となります。 ◇原発性 他の部位の癌との相当因果関係は認めらない。 ◇転移性 他の部位の癌との相当因果関係が認められる可能性が高い。 また、手術後に再発した癌については、手術後から再発時まで... -
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心房細動と脳梗塞
請求傷病が「脳梗塞」である場合、「心房細動」と「脳梗塞」など、脳血管疾患の背景に心疾患が疑われる場合があります。例えば診断書等の傷病名や原因欄に「心原性脳梗塞」と記載のある場合や、既往症欄に「心房細動・心筋梗塞」等の記載がある場合は注意... -
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知的障害と発達障害
知的障害と発達障害 知的障害 知的障害は、障害基礎年金の中で請求が多い傷病です。原則として生来として扱われるため、初診日は出生時(生年月日)が初診日とされます。多くの場合、療育手帳(都道府県等によって名称は異なります)が交付されているので... -
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病歴・就労状況等申立書について
病歴・就労状況等申立書について 病歴状況申立書は、発病から初診までの経過、その後の受診状況や就労状況等について記載する書類となります。 病歴状況申立書は、障害の状態の認定、初診日を確定する上で重要な補完資料となりますので、傷病の発病から請... -
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障害年金の請求に必要となる書類は
障害年金の請求に必要となる書類 共通(必ず必要となる書類) 必要書類備考診断書 病歴申立書(障害基礎) 病歴就労状況等申立書(障害厚生) 受診状況等証明書診断書作成の医療機関が初診の医療機関の場合は原則不要年金手帳・年金証書 身...