障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
障害年金はいつまで受給できるか
障害年金は、障害等級に該当する間支給されますが、支給が停止される場合、受給する権利がなくなる場合があります。 支給停止と失権は、次のとおり意味が異なります。 支給停止 障害年金を受ける権利はあるものの、支払いがされないもの 失権 障害年金... -
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子の障害について
子の加算については、18歳の年度末までの支給となっていますが、子が障害等級1級または2級の状態であるときは、20歳になるまで加算されます。 障害年金請求時に子の診断書も提出した場合 障害の状態が認められていれば、届は不要です。 未審査(未提出)で... -
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障害者特例請求書とは
65歳前の報酬比例部分のみを受給している受給者が、厚生年金被保険者でなく、かつ1級~3級の障害の状態に該当することにより、特例支給(定額部分、該当すれば加給年金)を請求するときの届です。 厚生年金の被保険者でないこと(退職していること)、一部... -
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支給停止事由消滅届とは
年金をいったん受給したとしても、障害の程度が良くなったた場合は支給停止となります。 支給停止となっても、その後再度障害の程度が重くなった場合は、支給停止事由消滅届に診断書を添付して提出します。障害等級に該当していると認められた場合は障害年... -
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額改定請求1年未満の特例
障害年金の受給権者が行う、障害の程度が増進した場合の年金額の額改定請求については、短期間のうちに障害の程度が変更したとして何度も請求を行うことのないよう、受給権を取得した日又は障害の程度の診査を受けた日から1年間の待機期間が設けられていま... -
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障害年金額の改定について
障害年金額の改定について 障害の程度が変わった場合の年金額の改定には、次の2つがあります。 厚生労働大臣の審査による改定 定期的に提出する診断書により、上位等級、または下位等級に改定されます。診断書の提出月は、指定された年の誕生月となります... -
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障害状態確認届を提出するとどうなるか
障害状態確認届を提出するとどうなるか 障害年金の決定には、「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。永久認定の場合は診断書を提出する必要はありませんが、有期認定の場合は最短1年~最長5年間の有期認定となるため、認められた期間が終了した時... -
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障害年金決定後に提出が必要となる書類
障害年金決定後に提出が必要となる書類 障害状態確認届 診断書のことです。永久認定以外の、有期認定の場合は、定められた時期に送付される状態状態確認届(診断書)を提出する必要があります。提出がないと、年金はいったん差止となってしまいますので、... -
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年金決定後のしくみ
年金決定後のしくみ 年金が決定されると文書にて請求者に通知されます。 ◆ 支給決定された場合 年金の権利を証明する「年金証書」が送られます。 年金証書の「厚生年金保険決定通知書」欄に障害厚生年金の決... -
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老齢基礎年金の繰上げをしている場合の障害年金
60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げ又は一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能です。しかし、60歳以降に初診日がある場合は要注意です。繰り上げ請求の時期によっては、障害認定日による請求ができません。 なお、...