障害年金の色々– category –
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障害年金の色々
有期年数(次回診断書提出年)について
障害認定時には、障害状態に応じて最短1年~最長5年の有期、又は永久固定の設定がされます。次の内容等が考慮されて決定されます。 発病年月日や初診年月日からの経過年数 受給権発生年月日からの経過年数 傷病の持つ性質・特性 治療による改善の見込み 診... -
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障害等級3級14号について
障害等級3級14号の障害厚生年金は、「傷病が治っていないもの」であって、障害の程度が障害手当金相当(労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度)であるものに支払われることになっています。 このため、「傷病が治っていない... -
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裁定請求前後に死亡となった場合
裁定請求前後の死亡の場合 ◆ 請求の前に死亡した場合 死亡した場合であっても、未支給年金を請求することができる親族がいれば障害年金の請求は可能です。障害給付年金請求書とともに、未支給年金請求書を年金事務所等に提出します。なお、この場合「認定... -
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初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中の場合の障害年金
初診日が65歳以上の厚生年金加入期間中である場合は、次の取り扱いとなります。 認定日請求のみが可能であり、事後重症請求はできません。 納付要件について、直近1年要件はつかえません。 老齢基礎年金等の受給権を取得している場合は、65歳以降の厚生年... -
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障害年金と時効
年金請求を行う時期は非常に重要となります。もらえる金額に差が生じることがあるためです。わずか数日請求が遅れただけで、もらえる年金が10万円変わることもあります。請求時期によってもらえる金額が変わるケースを確実に把握することが重要となるため... -
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平成6年改正法附則第6条による請求
平成6年改正法附則第6条による請求 昭和36年4月1日~昭和61年3月31日の間に初診日がある障害については、支給要件が現在とは異なっていたため、年金制度に障害年金が支給されないといったケースがありました。例えば次の図のように、「6月以上加入」要件を... -
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平成6年改正法附則第4条による請求
平成6年改正法附則第4条による請求 平成6年11月9日施行(共済は平成6年11月9日)の法律改正により創設された、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の支給要件の特例となります。 それまでは、3級不該当となり3年経過すると受給権が消滅(失権)して... -
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決定に納得がいかないときの対応方法(審査請求等)
第5章 決定に納得がいかないときの対応方法 どのような対応方法があるか 「障害年金を請求したが、支給されなかった。」「障害年金を受けていたが、障害等級が下がって、年金額が下がってしまった。」このような決定がされた場合で、納得ができない場合... -
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障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金)
障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金) 労働者災害補償保険との調整 障害年金と、同一原因の労災保険の給付は、障害年金が全額優先支給され、労災保険の給付が次のように減額されます。 ◆ 減額率 障害厚生年金+障害基礎年金 障害厚生年金 障害基礎年... -
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障害年金の併給について
障害年金の併給について 1.老齢や遺族給付との併給について 原則として、年金には1人1年金の原則があるため、2つ以上の受給権があっても本人の選択により1つの年金が支給され、他の年金は支給停止となりますが、特例的に2つ以上の年金が受けられることも...