障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金)

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障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金)

労働者災害補償保険との調整

障害年金と、同一原因の労災保険の給付は、障害年金が全額優先支給され、労災保険の給付が次のように減額されます。

減額率

障害厚生年金
+障害基礎年金
障害厚生年金障害基礎年金
障害(補償)年金27%17%12%
傷病(補償)年金27%12%12%
休業(補償)給付27%12%12%


健康保険の傷病手当金との調整

障害厚生年金が受けられるときは、次のように調整されます。

1.傷病手当金 > 障害厚生年金 → その差額の傷病手当金が支給されます

2.傷病手当金 < 障害厚生年金 → 傷病手当金は支給されません

また、障害厚生年金とともに障害基礎年金を受給する場合には、両方の年金を合算した額で調整が行われます。

障害基礎年金だけの受給である場合

調整対象となりません。


障害手当金が支給される場合

傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。

1.傷病手当金が障害年金等よりも多い場合

図016

2.傷病手当金が障害年金等よりも少ない場合

図017

 

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