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障害年金の支給の調整(労災・傷病手当金)
労働者災害補償保険との調整
障害年金と、同一原因の労災保険の給付は、障害年金が全額優先支給され、労災保険の給付が次のように減額されます。
◆ 減額率
| 障害厚生年金 +障害基礎年金 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
| 障害(補償)年金 | 27% | 17% | 12% |
| 傷病(補償)年金 | 27% | 12% | 12% |
| 休業(補償)給付 | 27% | 12% | 12% |
健康保険の傷病手当金との調整
障害厚生年金が受けられるときは、次のように調整されます。
1.傷病手当金 > 障害厚生年金 → その差額の傷病手当金が支給されます
2.傷病手当金 < 障害厚生年金 → 傷病手当金は支給されません
また、障害厚生年金とともに障害基礎年金を受給する場合には、両方の年金を合算した額で調整が行われます。
◆障害基礎年金だけの受給である場合
調整対象となりません。
◆ 障害手当金が支給される場合
傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。
1.傷病手当金が障害年金等よりも多い場合

図016
2.傷病手当金が障害年金等よりも少ない場合

図017