支給停止事由消滅届とは

年金をいったん受給したとしても、障害の程度が良くなったた場合は支給停止となります。

支給停止となっても、その後再度障害の程度が重くなった場合は、支給停止事由消滅届診断書を添付して提出します。
障害等級に該当していると認められた場合は障害年金の支給が再開されます。

ただし、年金を受ける権利がなくなるまでの間(65歳到達または支給停止となってから3年経過のいずれか遅い日)に、障害等級に該当している必要があり、失権した場合は支給停止事由消滅届を出すことはできません。

診断書の現症日について、提出の1ヶ月以内のもの等の規定はないため、障害が悪化した状態(現症日)の診断書を提出し、実際に支給されるのは現症日の翌月からとなります。

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