60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げ又は一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能です。
しかし、60歳以降に初診日がある場合は要注意です。
繰り上げ請求の時期によっては、障害認定日による請求ができません。
なお、老齢年金とは選択となります。

図015-1

図015-2
60歳前に初診日がある場合は、老齢基礎年金の全部繰り上げ又は一部繰り上げ請求後であっても障害認定日による請求は可能です。
しかし、60歳以降に初診日がある場合は要注意です。
繰り上げ請求の時期によっては、障害認定日による請求ができません。
なお、老齢年金とは選択となります。

図015-1

図015-2