51 障害年金とは

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障害年金とは

障害年金は、被保険者期間中の病気やけがで日常生活に支障をきたしたり、労働の制限を受ける状態になったりしたときに支給される年金です。初診日時点での加入制度などに応じて、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の3種類があります。自分で選ぶものではありません。また加入が任意であったため国民年金に加入していなかった期間の初診については特別障害給付金が対象となります。また、それぞれの制度で等級や年金額、受給するための納付要件が異なります。

障害年金等の種類

制度等級等加入者等障害年金等の種類年金の決定
国民年金1級・2級日本国内に住む20歳以上60歳未満の人 障害基礎 年金日本年金機構 (厚生労働省)
20歳前で制度に未加入の人
60~64歳の人
厚生年金1級~3級 ・一時金厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する、厚生年金保険加入者障害厚生 年金日本年金機構 (厚生労働省)
共済年金1級~3級 ・一時金公務員・私立学校教職員など障害共済 年金各共済組合
特別障害給付金1級・2級国民年金に任意加入であったため、加入していなかった学生、専業主婦等特別障害 給付金日本年金機構 (厚生労働省)

◆対象となる障害年金制度の例(①~⑦のそれぞれの時期に初診日がある場合の対象制度)

年金制度

図001

①障害厚生年金(20歳前であっても、障害厚生年金となります)

②障害基礎年金〔20歳前〕(20歳未満で未加入の時期は、20歳前障害基礎年金となります)

③特別障害給付金(国民年金への加入が任意であった時期は、特別障害給付金となります)

④障害共済年金(公務員の場合は、障害共済年金となります)

⑤障害基礎年金(国民年金加入中の場合は、障害基礎年金となります)

⑥障害厚生年金(会社員の場合は、障害厚生年金となります)

⑦障害基礎年金(国民年金に加入していなくても、日本に居住していれば障害基礎年金となります)

なお、障害厚生年金・障害共済年金の場合、2級以上に該当すれば、原則として障害基礎年金も受け取ることができます。

◆ 初診日に厚生年金保険に加入の場合

障害年金のパターン

図002-2

※初診日に共済組合に加入の場合は、障害厚生年金の部分は障害共済年金となります。


障害共済年金の図

図002

障害の程度は政令等で定められています。
国民年金は障害等級1・2級の状態であるとき、厚生年金保険、共済年金は障害等級1~3級の状態であるときに年金として支給されます。

障害手当金について

また、厚生年金保険では3級に該当しない場合でも障害手当金として一時金が、共済年金では障害一時金として一時金が支給されます。
なお、一時金の請求を独自に行うわけではありません。
障害年金の請求を行った結果として該当すれば、一時金として決定されます。

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