年金決定後のしくみ
年金が決定されると文書にて請求者に通知されます。
目次
◆ 支給決定された場合
年金の権利を証明する「年金証書」が送られます。
年金証書の「厚生年金保険決定通知書」欄に障害厚生年金の決定内容が記載され、「国民年金決定通知書欄」に障害基礎年金の決定内容が記載されます。その他、「障害等級」や「次回診断書提出年月」などが記載されます。
年金受給の権利の証明であり、決定内容等の通知となる重要なものであり、何度も交付されるものではなく、初回請求時のみ交付されるものですので、大切に保管をしておくことが必要です。
遡及請求した場合で、請求日において増額改定される場合などは、年金証書には受給権発生時の障害等級や年金額が記載され、改定内容については後日「年金決定通知書・支給額変更通知書」で通知されることになります。
制度や内容によって異なりますが、決定までには2ヶ月~6ヶ月ほどかかります。
◆不支給決定となった場合
年金を受けられない場合には、不支給(却下)決定通知書が送付されます。
不支給(却下)の内容と理由が記載されます。
裁判での指摘により、不支給等の理由が詳細に記載されるようになりました。