障害厚生年金のしくみ
しくみ
障害厚生年金は、厚生年金の加入期間中に初診がある場合に支給されるものです。
厚生年金の被保険者は、原則として国民年金にも加入しているため、障害厚生年金の1・2級に該当したときは、障害基礎年金もあわせて支給されます。
ただし、65歳以降に初診日があるときは、たとえ1・2級に該当しても障害基礎年金は支給されません。障害厚生年金のみとなります。
障害厚生年金の等級は1級から3級であり、3級の程度にない場合は、障害手当金という一時金の制度があります。
基金に加入していても、上乗せや独自給付はありません。
障害年金をもらうためには(障害厚生年金受給に必要な要件)
昭和61年4月以降
1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2.上記の病気やけがによる障害の程度が、障害認定日以降において、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。
3.保険料の納付要件を満たしていること。
国民年金とは異なり、個人としての厚生年金保険料の未納という取り扱いはないため、多くの場合納付要件を気にする必要はありません。ただし、国民年金未納期間が多く、その後厚生年金に加入してすぐ初診があるような場合は注意が必要です。直近1年要件、2/3要件のどちらも満たさないことになるためです。
【例:初診日が厚生年金に加入中であっても、納付要件を満たさないケース】

昭和61年3月以前
◆初診日が昭和61年3月以前の場合は発病日を確認
初診日が昭和61年3月以前にある場合は、当時は発病日主義であったため、発病日を確認する必要があります。発病日が厚生年金加入中であればよいのですが、発病日が厚生年金加入中でない場合は、初診日がたとえ厚生年金加入中であっても障害厚生年金の対象外となります。

発病日が厚生年金加入中であって、初診日が国民年金加入中であるような場合は、障害厚生年金でも障害基礎年金での請求も可能となるため、通常有利な障害厚生年金で請求することになります。
なお、発病主義も医証による証明が原則となります。
年金額
◆障害等級1級の場合
報酬比例の年金額 × 1.25
◆障害等級2級の場合
報酬比例の年金額
◆障害等級3級の場合
報酬比例の年金額
※約60万円の最低保障があります
※配偶者の加給年金額の加算は行われません。
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